借金の有無

誰かが亡くなって、遺産を相続をすることになったら、残されたご家族などの相続人は、預金や不動産などのプラスの遺産だけでなく、借金、未払金などのマイナスの遺産も同時に相続をすることになります。

このとき、借金がどこにいくらあるのかがはっきりと分かっていればもし、財産よりも借金の方が多い場合、3ヶ月以内に相続を放棄をする事が出来ます。

つまり、財産ももらわないかわりに、借金も払わなくてよくなります。

しかし、借金があることが分からないでプラスの財産だけを分けてしまうと後から多額の借金が分かり、もう、相続の放棄ができないという事態になる場合もあります。

また、プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが少ない場合でも相続した人が遺産があると思い込んで、使い切ってしまったら結局はマイナス分を払うことになり、苦労することもあります。

借金に関しても、万一の時に分かりやすくしておくことが大切です。

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