遺言書の種類

日常生活で「ユイゴン」という言葉を使う場合、生前に言い残しておくこと、というように広い意味を持ちますが、ここでは法的な効力を持ち得る「遺言」について触れたいと思います。

一般的に「遺言」と言うと普通方式という以下の3つの遺言の種類のことを指します。
それぞれに特徴がありますのでどの形が最も自分に合っているのかを良く考え作成をすることが重要になります。

こういった法的な効力がある「遺言」であっても例えば配偶者やお子様への想い、日ごろ言えなかった感謝の言葉など、記したからといって必ず実現するという性質のものではありませんが、記していただくことは問題ありません。

自筆証書遺言

遺言者が氏名、日付、内容の全文を自筆で書いて印を押すことで完成となります。
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要で、自分で作成し保管することになるので内容について秘密にすることができますが、法律の定めた書き方に違反していたり、内容が曖昧な場合には無効になる場合があります。
また、紛失の可能性や、発見時に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。

自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出向く必要があります。

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。不備などで遺言が無効になることや、発見時に存在を隠される心配もありませんので家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので万が一紛失した場合でも再発行してもらえます。

費用については公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

秘密証書遺言

遺言者が作成・封印をした後に、2人の公証人立会いのもと公証役場に出向き手続きを済ませ秘密公証遺言とします。
遺言書は遺言者に返却されご自分で保管することになります。
このように内容を誰にも知られずに作成できることが特徴になります。

開封時には自筆証書遺言同様に家庭裁判所の検認が必要になります。

実際には内容の不備の確認が開封時までできないこと、発見時に存在を隠される可能性があることなどから余り利用されることはないようです。

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