互助会の「積み立て」は実は「支払い」?

互助会とは経済産業省の管轄のもと、割賦販売法(かっぷはんばいほう)に基づき営業をすることを許可されている企業や団体のことを指します。
割賦販売法では商品を分割で販売することについて定められています。

さて、互助会でよく聞く「積み立て」という言い方は聞こえは良いですが、本当に安心なのでしょうか。
「積み立て」という言葉は預貯金などでは良く聞くことがあると思いますが、互助会の場合にはあくまで分割での販売となります。
商品やサービスを購入している訳ですから渡したお金は自分の物ではなく、相手のものになります。当然、急な事情で現金が必要になったとしても預貯金のように自由に降ろしたり、まして利子がつくようなこともありません。
その契約を止めるときには「解約」となり、多くの場合では手数料が必要になってしまいます。

積み立てはあくまで分割での「支払い」であることを認識していただき、積み立てをうたっているから安心ということではなく、サービスや運営体制を見極めてお考えされることが重要になります。

(割賦販売法第一章 総則 第2条(定義)から引用)
購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること…、…を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

上記のようにどこにも「積み立て」とは記載されていません。

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